建物表題変更登記 - 土地家屋調査士のお仕事

康永登記測量事務所

建物表題変更登記

どんな時必要なの

建物を増築した。
建物の一部を取壊した。
物置や車庫を新築した。
リフォームして、建物の構造や屋根を変更した。
建物の種類を変更した。例えば、居宅から店舗に変更した。

このような場合、建物表題変更登記を行います。

建物表題変更登記がなされると

法務局に備えられている不動産登記簿の表題部を変更します。
つまり、変更があった部分を新たに記載し、変更前の抹消された部分には下線を引きます。

例えば、建物を増築し、床面積が100.00㎡から120.00㎡に変更された場合、
登記簿の表題部にある床面積の欄に記載されている100.00㎡のところに下線が引かれ、
120.00㎡が次の行のところに記載されます。

この登記を行うことによって、権利の客体たる不動産の明確化を図ることができます。

建物表題変更登記の手続きの流れ

手続きの流れ

増築による建物表題変更登記は次のような流れで進めます。
1.法務局等で資料調査
2.建物の現地調査、測量
3.登記申請書類、図面作成
4.建物表題変更登記申請
5.登記完了

建物の増築、一部取り壊し、附属建物(物置、車庫など)の新築は、図面を作成する必要があります。

必要書類

増築による建物表題変更登記申請には次の書類が必要です。
1.委任状
2.所有権証明書
3.建物図面、各階平面図
必要な書類は、申請内容によって変わります。



お役立ち情報
建物の認定
建物の種類とは何ですか
建物の構造
家屋番号
建物を増築したとき
主たる建物、附属建物
主たる建物、附属建物の表題変更、建物分割登記、建物合併、建物合体の違い

M.Yasunaga

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大阪市生野区新今里七丁目10番19号
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