主たる建物、附属建物の表題変更、分割、合併 - 土地家屋調査士事務所

メニュー

主たる建物、附属建物の表題変更、建物分割登記、建物合併、建物合体の違い

附属建物新築登記 - 建物表題変更登記

登記された既存の建物に、効用上一体として使用しうる別個の建物を新築する場合の登記です。

附属建物新築

附属建物滅失 - 建物表題変更登記

既存の建物の附属建物のみを取壊した場合、登記簿の附属建物の記載を抹消します。

附属建物滅失

附属建物の増築 - 建物表題変更登記

附属建物を増築し、床面積が変更になった場合の登記です。

附属建物増築

主たる建物と附属建物の間を増築し、一体化した場合 - 建物表題変更登記

増築により2つの建物が1つに結合された場合、附属建物の記載が抹消されます。

附属建物増築

一個の建物を分割して主たる建物と附属建物にする場合 - 建物表題変更登記

既存建物の一部を取壊して構造を変更し、主たる建物と附属建物の構成にする場合に、新たに附属建物の記載を加えます。

附属建物

主たる建物と附属建物を独立させる - 建物分割登記

造作の変更を行わず、主たる建物から附属建物を独立させて新たに登記簿を作成します。これにより、建物の売却や抵当権設定が可能になります。

建物分割

2個の建物を1個の建物に合併する - 建物合併登記

2個の建物を、主たる建物と附属建物からなる1個の建物にまとめる登記です。登記簿を1つに統合し、閉鎖された建物登記簿は閉鎖されます(※抵当権設定状況など制限があります)。

建物合併

2個の建物を構造的に合体する - 建物合体登記

増築や壁の取り壊しにより、構造上完全に1個の建物にする手続きです。

建物合体

お役立ち情報
主たる建物・附属建物

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP