主たる建物、附属建物の表題変更、建物分割登記、建物合併、建物合体の違い
附属建物新築登記 - 建物表題変更登記
登記された既存の建物に、効用上一体として使用しうる別個の建物を新築する。
附属建物滅失 - 建物表題変更登記
主たる建物、附属建物として登記された既存の建物の附属建物のみを取壊す。
登記簿の附属建物の記載が抹消されます。
附属建物の増築 - 建物表題変更登記
附属建物を増築した場合、附属建物の床面積が変更になったので、建物表題変更登記になります。
主たる建物と附属建物の間を増築し、両建物をつなげた場合 - 建物表題変更登記
増築によって2つの建物が1つの建物になります。登記簿の附属建物の記載が抹消されます。
一個の建物の間を取壊し、主たる建物と附属建物にする場合 - 建物表題変更登記
一個の建物の間を取壊し、主たる建物と附属建物にする。
この場合、登記簿の附属建物の記載が新たに加えられます。
主たる建物と附属建物を分割する - 建物分割登記
増築や滅失などの造作は行わず、主たる建物から附属建物を独立させて、
新たに登記簿を作成する登記手続きです。
これによって従前の附属建物に新たに登記簿が作成されるので、
当該建物を売却したり、抵当権を設定したりすることができます。
一個の建物の間を取壊し、2個の建物にする場合 - 建物表題変更登記 建物分割登記
一個の建物の間を取壊し、2個の建物にする。
この場合、従前の登記簿とは別に新たな登記簿が作成されます。
登記手続きは、建物の一部取り壊しによる建物表題変更登記と1個の建物を2個の建物にする建物分割登記を行います。
2個の建物を主たる建物と附属建物の1個の建物に合併する - 建物合併登記
増築や滅失などの造作は行わず、2個の建物を主たる建物と附属建物からなる1個の建物に合併する登記手続きです。
2つの登記簿を1つの登記簿にします。
附属建物とされた登記簿は、閉鎖されます。
合併登記は、制限が多々あります。
例えば、一方に抵当権が設定されており、他方に抵当権がない場合、合併はできません。
2個の建物の間を増築し、1個の建物にする合体する場合 - 建物合体登記
2個の建物の間を増築し、1個の建物にする。
または、2個の接する建物の間の壁を取壊し、1個の建物にする。
これを建物合体登記といいます。
この場合、従前の2つの登記簿の内、1つの登記簿が閉鎖されます。
お役立ち情報
主たる建物・附属建物