建物を増築したときの登記手続き - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

建物を増築したとき

■Question

増築した建物を担保に銀行から融資を受ける場合、増築登記をしなければなりませんか

■Answer

◎増築登記とは

増築登記とは、すでに登記されている建物に造作を加えて、床面積を増加させる登記のことです。
面積の増加した部分とすでにあった建物の部分とは内部で行き来できる状態でなければなりません。
既存建物に単に接しているのみだけでは増築登記になりません。
この場合は、附属建物の新築登記か、もしくは別個の建物の新築登記になります。

◎融資の時にあらかじめ増築登記をしておかなければなりませんか

増築した建物を担保に融資をする際に、銀行は増築登記を行うよう求めます。

建物の特定を確実にする。
違法建築物の融資は、原則行わない。
等の理由で、増築登記を求めます。

増築部分の費用を誰が支払うのか

◎所有権の確認

既存建物の所有権者と増築部分の所有権者が同一の場合は、
増築による建物表題変更登記を行います。

既存建物の所有権者と増築部分の所有権者が異なる場合は、
増築による建物表題変更登記と所有権一部移転登記を行います。

父名義の建物に息子さんが増築し、息子さんが増築費用の支払をしたのに、
名義は父名義のままで増築登記をしたら、税務署から贈与税の指摘を受けます。
増築部分の費用の支払と名義はよく検討する必要があります。

M.Yasunaga

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