建物の種類とは何ですか
建物の種類はその主たる用途のよって定めます。(不登法規則113条)
居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所
上記区分に該当しない建物は次のように区分します。(不登法準則80条1項)
校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎,給油所
上記以外にも建物の種類はあります。
建物の種類は[店舗・居宅」のように2つ以上記載してもかまいません。
例えば、3階建ての建物で各階のそれぞれの用途が異なる場合、
「店舗・事務所・居宅」と記載してもかまいません。
主たる用途のよって記載するので、例えば、病院の一部に事務所があるからといって、
「病院・事務所」とは記載せず、この場合は「病院」とだけ記載します。
建物の種類は豊富
主だった建物の種類を説明します
◎居宅
居住用の建物のこと。社宅、別荘なども「居宅」になります。
◎店舗、料理店
店に利用している建物はあらかた「店舗」です。
洋品店、薬局、レストラン、美容院、質屋など。
レストラン、食堂は「店舗」になりますが、料亭、割烹は「料理店」になります。
◎寄宿舎、共同住宅
トイレが共同になっている宿舎、寮は、「寄宿舎」。
アパート、賃貸マンションは、「共同住宅」。
◎病院、診療所
ベット数が20以上は「病院」。19以下は「診療所」。
◎倉庫、物置
規模の大きいものは「倉庫」。個人が日常のものを保管する程度の規模の小さいものは「物置」。
◎車庫、駐車場
自動車や電車を格納する建物が「車庫」。
不特定多数の者の自動車などを駐車させる建物は「駐車場」。