建物の種類とは何ですか
建物の種類はその主たる用途によって定めます。(不登法規則113条)
居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所
上記区分に該当しない建物は次のように区分します。(不登法準則80条1項)
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
建物の種類は「店舗・居宅」のように2つ以上記載することも可能です。主たる用途によって判断するため、例えば病院の一部に事務所がある程度であれば、主たる用途である「病院」とだけ記載します。
建物の種類の一例
- 居宅:居住用の建物。社宅、別荘も含まれます。
- 店舗・料理店:洋品店、薬局等は「店舗」。料亭や割烹は「料理店」となります。
- 寄宿舎・共同住宅:トイレが共同なら「寄宿舎」、アパートや賃貸マンションは「共同住宅」。
- 病院・診療所:ベッド数が20床以上は「病院」、19床以下は「診療所」。
- 倉庫・物置:規模が大きければ「倉庫」、個人用の小さなものは「物置」。
- 車庫・駐車場:車両を格納する建物は「車庫」、不特定多数の車両を駐車させる建物は「駐車場」。

