建物滅失登記
どんな時必要なの
建物を全部取壊した
建物を消失した
建物が存在しないにも関わらず、登記簿が備えられている場合
このような場合、建物滅失登記を行います。
建物滅失登記がなされると
建物滅失登記がなされると、その登記記録の表題部の登記事項が抹消され、登記簿が閉鎖されます。
滅失登記をしないで放置しておくと、建物が存在しないにもかかわらず、
固定資産税の納付書が送付されてくる可能性があります。
建物滅失登記の手続きの流れ
手続きの流れ
建物滅失登記は次のような流れで進めます。
1.法務局等で資料調査
2.建物の現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
5.登記完了
必要書類
建物滅失登記申請には次の書類が必要です。
1.委任状
2.滅失証明書
3.工事施工人の印鑑証明書
必要な書類は、申請内容によって変わります。