建物滅失登記 - 土地家屋調査士のお仕事

康永登記測量事務所

建物滅失登記

どんな時必要なの

建物を全部取壊した
建物を消失した
建物が存在しないにも関わらず、登記簿が備えられている場合

このような場合、建物滅失登記を行います。

建物滅失登記がなされると

建物滅失登記がなされると、その登記記録の表題部の登記事項が抹消され、登記簿が閉鎖されます。

滅失登記をしないで放置しておくと、建物が存在しないにもかかわらず、
固定資産税の納付書が送付されてくる可能性があります。

建物滅失登記の手続きの流れ

手続きの流れ

建物滅失登記は次のような流れで進めます。
1.法務局等で資料調査
2.建物の現地調査
3.登記申請書類作成
4.建物滅失登記申請
5.登記完了

必要書類

建物滅失登記申請には次の書類が必要です。
1.委任状
2.滅失証明書
3.工事施工人の印鑑証明書
必要な書類は、申請内容によって変わります。

M.Yasunaga

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

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