土地地目変更登記  - 土地家屋調査士のお仕事

康永登記測量事務所

土地地目変更登記

どんな時必要なの

土地地目変更登記

登記簿の表題部には、土地の利用状況を示すものとして、「地目」が記載されています。
この登記記録の地目が他の地目に変更された場合、地目変更登記を要します。

畑や田を宅地造成し、建物を建築した。
建物を取壊し、更地にして駐車場にした。
宅地の部分が道路になった。
上記のような場合、地目変更登記をします。

土地の地目は、固定資産税の評価額や土地の取引価格に影響を与えます。

地目とは

不動産登記法によって、登記簿に記載される地目は23種類に定められています。
よく見られる主だった地目は、下記のような地目です。

田       農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑       農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地      建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
山林      耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
用悪水路    かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
公衆用道路   一般交通の用に供する道路
雑種地     いずれの地目にも該当しない土地

土地地目変更登記の手続きの流れ

手続きの流れ

土地地目変更登記は次のような流れで進みます。
1.依頼主との打ち合わせ
2.法務局、市役所等での資料調査
3.現地調査
4.地目変更登記申請
5.登記完了

農地を宅地に変更するには農地転用手続きを取るなど、
変更する地目の種類により、各種手続きが定められています。

必要書類

1.委任状
2.証明書
必要な書類は、申請内容によって変わります。



お役立ち情報
地目とは何ですか
地目の認定

M.Yasunaga

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

登記測量の知識 お見積り

↑ PAGE TOP