家屋番号の定め方 - 土地家屋調査士事務所

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家屋番号と住居表示

■ Question
住居表示と建物の家屋番号が一致しません。家屋番号はどうやって決まるのですか。

■ Answer

住居表示

住居表示は市町村が決めます。市町村ごとに定め方にルールがあり、宅地のミニ開発などで不明な場合は市町村へ問い合わせる必要があります。

家屋番号

家屋番号は法務局の登記官が定めます。原則として土地の地番に合わせて決められ、一つの土地に複数の家屋がある場合は枝番(3番1、3番2など)を付します。そのため、住居表示とは一致しない場合が多いです。

土地の地番と家屋番号の不一致

原則として家屋番号は敷地の地番と同一ですが、例外があります。

1筆の土地に複数の建物がある場合

土地の地番に支号(枝番)を付して家屋番号を定めます。

家屋番号

所在地番変更の申請を放置した場合

分筆等で敷地の地番が変わったにもかかわらず、建物所在地番変更登記を怠ると、登記簿上は「更地」や「建物がない」状態に見える不都合が生じます。

所在地番変更

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

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