分筆登記
どんな時必要なの
1筆の土地を分割して、複数の土地にし、
新たに登記簿を作成する手続きを、分筆登記といいます。
・分譲住宅をたてるために土地を数筆に分筆する。
・相続した土地を数筆に分筆する。
・土地の一部のが別の地目になり、土地を分筆する。
・宅地の道路負担部分を分筆して、地目を変更する。
土地分筆登記がなされると
土地に境界標が設置され、土地の境界が定められます。
分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として、新たに登記簿が設けられます。
分筆後の土地の図面として、地積測量図画が登記所に備え付けられます。
登記所に備え付けられている地図もしくは公図に分筆線が記載されます。
土地分筆登記の手続きの流れ
手続きの流れ
土地分筆登記は次のような流れで進みます。
1.依頼主との打ち合わせ
2.法務局、市役所等での資料調査
3.現地調査
4.事前測量、現況測量図作成
5.隣接地所有者に立会い依頼
6.立会い
7.確定測量
8.境界標埋設
9.図面作成、登記申請書類作成
10.土地分筆登記申請
11.登記完了
土地分筆登記は、境界確定測量が完了しているかどうかで、
費用、完了に要する時間が大きく変わります。
■境界確定業務が完了している場合
分筆線を確定させ、境界標を設置し、法務局に分筆登記申請を提出します。
■境界確定測量が完了していない場合
まずは境界確定のための業務を行います。
境界確定業務は、相当の費用と時間を要します。
境界確認がスムーズに進めば、通常2-3ヶ月で業務は終了します。
境界確認が不調に終わると、相当の時間と費用がかかってきます。
費用と時間を節約するには、依頼主との打ち合わせ、隣接地所有者との立会いが大切となります。
必要書類
1.委任状
2.地積測量図
3.筆界確認書等
必要な書類は、申請内容によって変わります。
筆界確認書とは、申請地の所有者と隣接地の所有者との間で取り交わす書面で、
双方が筆界について確認したことを示す書面です。
双方の署名、実印による押印、印鑑証明書の添付が必要となります。
隣接地所有者との立会いを順調にこなし、双方が同意できるよう努め、
筆界確認を確実にすることが、なによりも大切です。