土地地積更正登記
どんな時必要なの
登記簿に記載されている面積が誤っており、
土地の正確な面積を登記簿に記載することを地積更正登記といいます。
土地を分筆する時に、登記簿上の面積と実際の面積が異なる場合、
分筆登記と合わせて、地積更正登記をしなければなりません。
土地地積更正登記がなされると
土地に境界標が設置され、土地の境界が定められます。
分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として、新たに登記簿が設けられます。
分筆後の土地の図面として、地積測量図画が登記所に備え付けられます。
登記所に備え付けられている地図もしくは公図に分筆線が記載されます。
土地地積更正登記の手続きの流れ
手続きの流れ
土地地積更正登記は次のような流れで進みます。
1.依頼主との打ち合わせ
2.法務局、市役所等での資料調査
3.現地調査
4.事前測量、現況測量図作成
5.隣接地所有者に立会い依頼
6.立会い
7.確定測量
8.境界標埋設
9.図面作成、登記申請書類作成
10.土地地積更正登記申請
11.登記完了
土地地積更正登記は、境界確定業務完了後、その成果を登記簿に反映させ、
地積測量図を法務局に備え付ける登記手続きです。
必要書類
1.委任状
2.地積測量図
3.筆界確認書等
必要な書類は、申請内容によって変わります
筆界確認書とは、申請地の所有者と隣接地の所有者との間で取り交わす書面で、
双方が筆界について確認したことを示す書面です。
双方の署名、実印による押印、印鑑証明書の添付が必要となります。
隣接地所有者との立会いを順調にこなし、双方が同意できるよう努め、
筆界確認を確実にすることが、なによりも大切です。
業務の日数
業務完了までに通常は2,3ヶ月の日数がかかります。
民民境界の確定がスムーズに完了すれば、早くに完了します。
民民境界の解決が遅れれば、日数が延びます。
依頼者との事前打ち合わせで、境界にかかわることをお尋ねいたします。
隣接地の人と過去にトラブルがあったかどうか、
構造物の占有状況、境界に対する認識、ご主張、などをお尋ねいたします。
その上で、概ねの日数を伝えています。
日数を伝えるとともに、業務のスムーズな進め方についてご提案させて頂いております。