建物の認定
■Question
立体駐車場を建て、銀行から融資を受けようと、建物の登記を依頼しましたが、
登記できないといわれました。どうしてでしょうか。
■Answer
◎建物の認定の要件
登記の対象となる建物と認定するためには
1.屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること
2.土地に定着したものであること
3.その目的とする用途に供し得る状態にあること
が最低限必要です。
上記3つの要件に加えて
4.不動産として独立して取引の対象となり得るものであること
も必要とする考えもあります。
この4要件の解釈によって、建物は認定されます。
◎建物の認定
タワー式駐車場
建物です。 内部に自動車を駐車するゴンドラが複数ありますが、平屋建てです。
立体駐車場
壁に外気分断性がなく、床も外気分断性に欠け、天井もないので、建物と認定されません。
立体駐車場
壁は外気分断性は欠けますが、利用目的にそった周壁があるものとし、、建物と認定されます。
ゴルフ練習場
建物です。屋根のある部分が建物と認定されます。
ビニールハウス
建物ではありません。 容易に撤去できるので、土地の定着性がないものと判断されます。
ガラス温室
建物です。 基礎がしっかりしていれば、土地の定着性があるものと判断されます。
組み立て式倉庫
建物ではありません。 容易に撤去できます。
モデルハウス
建物ではありません。 展示が終われば、取壊されるので、建物として認められません。
鉄塔 建物ではありません。
東京スカイツリー 建物です。
大阪城 建物です。