建物表題登記  - 土地家屋調査士のお仕事

康永登記測量事務所

建物表題登記

どんな時必要なの

建物表題登記

建物を新築した。
登記されていない建売住宅を購入した。
このような場合、建物表題登記を行います。

建物表題登記がなされると

不動産登記簿の表題部が新たに設けられ、
その表題部に建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、
及び所有者についての住所氏名が記載されます。

この建物表題登記とは、建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために、
登記記録の表題部にいちばん最初にする登記です。

所有権保存登記

建物表題登記後、所有権保存登記が行われます。
所有権保存登記とは、不動産登記簿の権利部に、
いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記後、抵当権設定登記などをすることができます。

通常、建物を新築し、金融機関から借り入れをする場合、
建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記などが行われます。

このような登記を行うことで、不動産の権利の明確化をはかり、不動産を守ることができます。。

建物表題登記の手続きの流れ

手続きの流れ

建物表題登記は次のような流れで進めます。
1.法務局等で資料調査
2.建物の現地調査、測量
3.登記申請書類、図面作成
4.建物表題登記申請
5.登記完了

建物表題登記完了後、所有権保存登記、抵当権設定登記と進みます。
建物表題登記申請は土地家屋調査士が行います。
所有権保存登記、抵当権設定登記は司法書士が行います。

必要書類

建物表題登記申請には次の書類が必要です。
1.委任状
2.住所証明書
3.所有権証明書
4.建物図面、各階平面図
必要な書類は、申請内容によって変わります。

住宅用家屋証明書の取得

住宅用家屋の場合、登録免許税の軽減税率の適用

建物表題登記が完了後、所有権保存登記、抵当権設定登記を行います。
所有権保存登記、抵当権設定登記を申請するときに、登録免許税を納付します。

登録免許税額は
所有権保存登記
(課税標準) X (税率) 4/1000 
抵当権設定登記 も同様に
(課税標準) X (税率) 4/1000 
です。

個人が、住宅用家屋を新築し、自己の住居のためにしようする建物の場合には、
登録免許税の軽減税率の適用を受けます。

登録免許税額は
所有権保存登記
(課税標準) X (税率) 1.5/1000 
抵当権設定登記 
(課税標準) X (税率) 1/1000 

具体例
課税標準を2000万円とした場合、
軽減税率適用前
所有権保存登記
2000万 X 4/1000 = 8万円
抵当権設定登記 
2000万 X 4/1000 = 8万円

軽減税率適用後
所有権保存登記
2000万 X 1.5/1000 = 3万円
抵当権設定登記 
2000万 X 1/1000 = 2万円

差額は11万になります。

住宅用家屋証明書の取得方法

住宅用家屋証明書の取得は、市町村で取得します。
建物表題登記完了後、申請書とともに必要書類を添付して申請します。
書類に不備がなければ、その場で住宅用家屋証明書を発行してくれます。

所有権保存登記、抵当権設定登記を申請するときに、この住宅用家屋証明書を添付すれば、
登録免許税の軽減税率の適用を受けます。

この証明書は、個人の住宅用家屋のためにあるので、
住宅が法人名義であれば適用を受けません。
また住宅以外の用途、店舗や事務所の場合も適用を受けません。



お役立ち情報
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M.Yasunaga

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大阪市生野区新今里七丁目10番19号
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