法定相続情報証明制度② - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

法定相続一覧図

法定相続一覧図の申出、交付

亡くなられた被相続人の戸籍謄本、除籍謄本等を集めます。
法定相続一覧図を作成します。
申出書を記載し、上記の書類を添付して、法務局に申出します。

登記官による確認が行われます。
法務局に法定相続一覧図が保管されます。保管期間は5年です。
相続人には、認証紋付き法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
申出の際に提出した戸籍謄本、除籍謄本等の書類は返却されます。

法定相続一覧図の利用

◎被相続人名義の不動産がない場合でも、この制度を利用することができます。
例えば、遺産が銀行預金だけの場合であっても利用できます。

◎この制度は、戸籍謄本や除籍謄本等の書類の束の代替えし得る書面であるのであって、
相続放棄や遺産分割協議書の書面を代替えし得る書面ではありません。
よって相続放棄や遺産分割協議書がある場合、金融機関には別途、相続放棄や遺産分割協議書の書類を提出する必要があります。

法定相続情報一覧図 記載例

相続人または代理人が以下のような法定相続一覧図を作成し、法務局に申出します。



法定相続情報証明制度②

お役立ち情報
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M.Yasunaga

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