被相続人名義による土地の分筆
相続の開始
父の太郎さんが亡くなり、妻と子二人が相続人となった。
被相続人太郎名義の一筆の土地(3番)があり、
長男の一郎が、土地の一部を分筆し、売却したいと考えた。
この場合、亡くなった父名義で土地を分筆し、
売却することは可能であろうか。
被相続人名義で分筆は可能です。但し、申請は、相続人全員による申請になります
分筆登記申請は、被相続人名義のまま申請できます。
しかし、分筆登記の申請は、被相続人(太郎さん)はすでに亡くなっているので、申請人になることはできません。
登記の申請人は、生きている人間が行うことになります。
つまり、亡くなった太郎さんの名義のままで、登記申請は、相続人が行うことができます。
ただし、相続人の中の一人が単独で、分筆登記を行うことができるという意味ではありません。
原則は、相続人全員で分筆登記を行わなければなりません。
上記図の場合だと、花子さん、一郎さん、次郎さんの3人が申請人になって、
太郎さん名義のまま、分筆登記が可能であるということです。
一郎さんが単独で、次郎さんに相談せず、分筆登記をすることはできません。
遺産分割協議が整った後の土地の分筆
相続人の一部が分筆後の土地を相続する場合
上記図で、A土地を花子さん、B土地を一郎さんが相続し、次郎さんは3番の土地を相続しないことが、
遺産分割協議によって決められた場合は、
3番の土地の分筆登記の申請人は、花子さんと一郎さんの2名で申請することになります。
次郎さんは申請人に加わりません。
名義は亡くなった太郎さんの名義のまま、分筆登記を行い、
分筆登記完了後、A土地を花子さん名義に、B土地を一郎さん名義にする所有権移転登記を行います。
全ての遺産分割協議は整わないが、土地の一部について協議が整った場合
遺産分割協議が整わなければ、分筆登記はできません。
ただし、全部の遺産の分割協議が整わなくても、当該土地の遺産分割の協議が整えば、
当該土地の分筆登記は可能です。
例えば、上記図で、A土地を分筆し、売却したい、と考えている。
ところで、太郎さんの残した財産は、3番の土地以外に、他にも財産があり、
全ての財産の遺産分割はなかなかまとまらないが、
3番の土地を分筆し、A土地を売却することに関して、相続人全員の同意がある。
このような場合は、3番の土地の分筆登記は可能です。
これは一部の財産の遺産分割協議を整えるということになります。
遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てるなどの手段を取ることになります。
お役立ち情報
分筆登記
相続による土地分筆はどのようにしますか
遺産分割協議による土地分筆