遺産分割協議による土地分筆登記の方法
遺産分割協議を行う
相続が開始し、土地を相続人で分割して相続する場合を考えて見ます。
下の図のように、太郎が亡くなり、妻花子、長男一郎、次男次郎が、
遺産分割協議によって、土地を3筆に分筆し、それぞれが相続する場合を考えて見ます。
上記の場合の法定相続の持分は、妻2分の1、長男4分の1、次男4分の1になります。
法定相続分通りに土地を分割してもかまいませんが、
普通は、遺産分割協議を行い、預金などのほかの財産と合わせて財産分けをします。
土地は利用状況などを考えて分筆します。
広い土地であれば、節税対策のことを考えて分筆をします。
狭い土地であれば、分筆することで土地の利用価値が下がるのであれば、
土地は分筆せずに他の方法で遺産分割の方法を決めます。
いずれにしても、実務上は、相続人の話し合いで、遺産分割協議を行い、
これがまとまるように努力をします。
遺産分割協議後の分筆登記申請
遺産分割協議が整った後は、被相続人名義で、相続人全員から分筆登記を行い、
その後相続を原因として、所有権移転登記をします。
かつては被相続人が死亡したら、先に相続人に移転登記をしなければ、分筆登記はできませんでした。
平成17年の不動産登記法の改正によって、
被相続人名義で相続人が分筆登記を申請する、ということが可能になりました。
これは、亡くなった被相続人から各相続人に移転登記をする際に登録免許税を課し、
各相続人から持分移転登記をして、単有にする持分移転登記をする際に再度登録免許税を課すことは、
所有者に二重の負担を強いることになるので改正されました。
遺産分割協議による土地分筆登記の申請人
分筆の登記を相続人の一人から申請できるか
被相続人名義で分筆を行うからといって、
相続人の中の一人が、他の相続人の同意を得ずに、
被相続人名義で分筆登記を行うことはできません。
分筆後の土地の所有者となる相続人すべての同意が必要です。
法定相続で分筆する場合は、法定相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割協議による分割の場合は、分割後の土地を相続によって取得する相続人全員の同意が必要です。
分筆登記は、分筆後の土地の面積や形状を決めることになるので、当然相続人全員の利害が絡みます。
全員の利害が絡むので、相続人全員の同意が必要となります。