建物滅失登記を相続人から申請する
建物が滅失されているかどうか、事実を確認する
◎現に建っている建物で、建物の名義は亡くなった被相続人名義の場合
この建物を取壊した場合は、被相続人名義のまま、相続人の一人から建物滅失登記を申請します。
相続人の全員から申請する必要はなく、相続人の一人から申請できます。
取壊した建物を、被相続人名義から相続人名義に書き換える必要はありません。
これは、相続人に、相続の登記手続きなどの不必要な負担を強いる必要はありませんし、
また現に存在しなくなった建物の所有権移転登記をする意味もないからです。
滅失登記手続きには、亡くなった被相続人と相続人の関係がわかる相続関係書類が必要です。
◎建物が老朽化したからという理由で、相続人の一人が建物を取壊すのは、許されません。
これは、建物滅失登記の手続きの問題ではなく、
建物をどのように処分するか、権利にかかわる問題であるので、
建物を取り壊すかどうかは、相続人どうしの協議が必要です。
協議なしに相続人の一人が勝手に建物を取壊すことは、相続人間でトラブルになる可能性が大きいです。
◎すでに取壊されていて、登記簿だけが残っている場合
現実に建物があるのか、ないのか、の調査が必要です。
建物がないと思っていたにもかかわらず、存在している場合があります。
例えば、相続人の思っていた地番とは、別の地番の上に建物があったり、
相続人が、取り壊したたてものと、現に残っている建物の登記簿を取り違えていたり、
建物の附属建物を取り壊しただけで、登記簿の建物をすべて取り壊していなかったり、
建物が滅失したのではなく、増築によって建物が合体していた、
など色々なケースがあります。
調査を尽くして、建物が滅失していることを確認できれば、建物滅失登記を申請します。
抵当権設定のある建物の滅失
抵当権設定のある建物の取り壊しは、抵当権者の承諾なしに、建物滅失登記はできます。
しかし、実務上は、必ず抵当権者の承諾を取っています。
承諾なしに取壊した場合は、抵当権者からクレームが発生し、場合によっては、損害賠償請求を起こされる可能性があります。
古い建物で、抵当権抹消登記が忘れられている建物が残っていて、
借金は既に返済済みであっても、抵当権者の承諾が必要です。
被相続人名義の建物に抵当権が付いている場合は、その債務が完済されているかどうかの確認、
抵当権者の確認を行う必要があります。
建物を取壊すときは、抵当権者の承諾を取る必要があります。