亡くなった被相続人名義で建物表題登記はできますか
■Question
父親が亡くなり、相続が開始しました。
登記をしていない建物があり、相続のため登記を考えています。
ところが相続人の間で、相続協議がまとまりません。被相続人名義のまま建物の登記はできますか。
■Answer
可能です。
相続人名義で登記する場合と、被相続人名義で登記する場合のメリットデメリットを考えてみましょう。
相続人を所有者として登記する
建物の所有者が、建物の登記をせずに、その所有者が亡くなりました。
相続人は、相続人を所有者とする建物表題登記を希望します。
この場合、相続人が誰であるのかを確定させる必要があります。
確定させる相続の方法は、
■遺産分割協議をまとめて、相続人の間で、相続分を決めて相続する方法
■遺言書があれば、遺言の指定による方法
■法定相続による方法
■裁判による方法 があります。
普通は遺産分割協議をまとまて登記する方法をとることが多いです。
相続人の一人が、他の相続人の同意なしに、自己名義で登記をすることはできません。
相続をまとめて、相続分を確定した後に登記を行うことになります。
デメリットは、相続がまとまらないと登記ができない、ことです。
被相続人名義で登記する
遺産分割協議がまとまらず、相続人が確定しないが、建物の表題登記は実行したいと希望する。
この場合は、
■ 法定相続分で登記をする。
■ 亡くなった人の名義で登記をする。
両方とも可能ですが、遺産分割協議や裁判などの後に、
持分を移転させる登記をすることになります。
デメリットは、持分移転登記の費用が余分な費用としてかかります。
遺産分割協議がまとまらないまま放置するとどうなりますか
遺産分割協議をまとめてから登記することが、一番登記費用を安くできます。
ところが遺産分割協議が整えずに放置し、相続人が亡くなると、相続人の数が増加し、
相続がより複雑になります。