建物滅失登記 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

建物を取壊したとき

■Question

建物を取壊したとき、滅失登記をしなければなりませんか。

■Answer

◎滅失登記

建物を取壊したり、消失したり、地震で倒壊したりし、建物が滅失した場合に、
滅失登記を申請し、登記簿を除いてもらう手続きが滅失登記です。
登記されていない建物が物理的に滅失した場合には、当然滅失登記申請は必要ありません。

◎古い建物の滅失登記

古い建物の滅失登記は意外に困難を伴います。

古い建物は、
家屋番号と土地の地番が一致しない。
建物の床面積や構造の登記簿の表示と現況が一致しない
建物が登記されているのか、未登記か判然としない
等の問題があります。

建物の特定を誤ると、現に存在している建物の滅失登記をしてしまったり、現に滅失している建物の滅失登記を忘れてしまったりします。

M.Yasunaga

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〒544-0001
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土地家屋調査士・行政書士
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