分筆登記の費用
分筆登記の費用は、隣接地との境界が確定しているかどうかで大きく変わります。
隣接地との境界確定が完了しているかどうかで、分筆登記にかかる費用は大きく異なります。隣接地との境界確定が全て完了していれば、
■分筆登記 + 現況測量 の費用となります。
隣接地との境界確定が全て完了していない、一部完了していない場合は、
■分筆登記 + 現況測量 + 境界確定 の費用となります。
境界確定が完了しているかどうかの確認はどうするか
◎地積測量図で境界の確認をする
■地積測量図を法務局から手に入れましたら、作成年月日を確認してください。
概ね昭和50年代前半より以前の地積測量図を元に分筆登記はできません。
この年代の地積測量図の場合は、隣地と立会いをし、境界確定の手続きを行う必要があります。
■昭和50年代前半から平成17年の地積測量図
この年代の地積測量図は、非常に正確な地積測量図もあれば、出鱈目な地積測量図もあります。
現地を測量し、地積測量図の正確性を検討する必要があります。
正確な地積測量図であると判断されれば、その部分の境界は確定したものとして扱われます。
不正確だと判断されれば、境界確定の手続きを行う必要があります。
■平成17年以降の地積測量図
ほぼ正確な地積測量図が登記所に備え付けられていますので、
その地積測量図を用いて分筆登記が可能です。
しかし、境界標が全て失われるなどで、現地に境界の復元が不可能な場合は、
境界確定の手続きを再度やり直すということがあります。
◎筆界確認書を確認をする
過去に隣接地所有者との間で、筆界確認書を取り交わしている場合があります。
筆界確認書を取り交わした境界は、境界が確定したものとして取り扱われます。
筆界確認書は、厳格な要件が定められており、覚書程度の確認書は、境界を確定した書面として扱われません。
分筆登記手続き
■地積測量図が不正確な場合
測量 + 境界確定手続き + 分筆登記
■地積測量図が正確な場合
測量 + 分筆登記
となります。
ご自身が所有している土地の地積測量図が不正確であっても、
隣接地の地積測量図が正確であれば、
その隣接地との境界確定手続きはすでに完了しています。
分筆登記の費用の判断
■3-1の土地を2筆に分筆する場合。隣接地4筆と道路との境界が未確定
面積200平方メートル
必要な業務及び費用
現況測量 ¥100,000
立会い、筆界確認書作成 4筆 ¥80,000
道路との官民境界 確定図作成 ¥100,000
境界標設置 7個 ¥84,000
分筆登記申請 2筆 ¥40,000
登録免許税、謄本 ¥6,000
合計 ¥410,000
(消費税別、大阪市中心部の現況測量費用は1.5倍)
■3-1の土地を2筆に分筆する場合。隣接地4筆と道路との境界が確定済み
面積200平方メートル
必要な業務及び費用
現況測量 ¥100,000
立会い、筆界確認書作成 4筆 ¥0
道路との官民境界 確定図作成 (大阪市) ¥0
境界標設置 2個 ¥24,000
分筆登記申請 2筆 ¥40,000
登録免許税、謄本 ¥6,000
合計 ¥170,000
(消費税別、大阪市中心部の現況測量費用は1.5倍)
ご遠慮なくお問い合わせください。
お役立ち情報
地積測量図
境界確定図
地積とは、境界とは
土地の売買と境界確定