分筆登記の費用はいくら? - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

分筆登記の費用

分筆登記の費用は、隣接地との境界が確定しているかどうかで大きく変わります。

隣接地との境界確定が完了しているかどうかで、分筆登記にかかる費用は大きく異なります。
隣接地との境界確定が全て完了していれば、
■分筆登記 + 現況測量  の費用となります。

隣接地との境界確定が全て完了していない、一部完了していない場合は、
■分筆登記 + 現況測量 + 境界確定  の費用となります。

境界確定が完了しているかどうかの確認はどうするか

◎地積測量図で境界の確認をする

■地積測量図を法務局から手に入れましたら、作成年月日を確認してください。
概ね昭和50年代前半より以前の地積測量図を元に分筆登記はできません。
この年代の地積測量図の場合は、隣地と立会いをし、境界確定の手続きを行う必要があります。

■昭和50年代前半から平成17年の地積測量図
この年代の地積測量図は、非常に正確な地積測量図もあれば、出鱈目な地積測量図もあります。
現地を測量し、地積測量図の正確性を検討する必要があります。
正確な地積測量図であると判断されれば、その部分の境界は確定したものとして扱われます。
不正確だと判断されれば、境界確定の手続きを行う必要があります。

■平成17年以降の地積測量図
ほぼ正確な地積測量図が登記所に備え付けられていますので、
その地積測量図を用いて分筆登記が可能です。
しかし、境界標が全て失われるなどで、現地に境界の復元が不可能な場合は、
境界確定の手続きを再度やり直すということがあります。

◎筆界確認書を確認をする

過去に隣接地所有者との間で、筆界確認書を取り交わしている場合があります。
筆界確認書を取り交わした境界は、境界が確定したものとして取り扱われます。
筆界確認書は、厳格な要件が定められており、覚書程度の確認書は、境界を確定した書面として扱われません。

分筆登記手続き

■地積測量図が不正確な場合
測量 + 境界確定手続き + 分筆登記
■地積測量図が正確な場合
測量 + 分筆登記
となります。

ご自身が所有している土地の地積測量図が不正確であっても、
隣接地の地積測量図が正確であれば、
その隣接地との境界確定手続きはすでに完了しています。


分筆登記の費用の判断

■3-1の土地を2筆に分筆する場合。隣接地4筆と道路との境界が未確定 
面積200平方メートル
必要な業務及び費用
現況測量                 ¥100,000 
立会い、筆界確認書作成  4筆       ¥80,000
道路との官民境界 確定図作成       ¥100,000 
境界標設置     7個          ¥84,000
分筆登記申請   2筆           ¥40,000
登録免許税、謄本              ¥6,000
合計                    ¥410,000
(消費税別、大阪市中心部の現況測量費用は1.5倍)


■3-1の土地を2筆に分筆する場合。隣接地4筆と道路との境界が確定済み 
面積200平方メートル
必要な業務及び費用
現況測量                 ¥100,000 
立会い、筆界確認書作成  4筆          ¥0
道路との官民境界 確定図作成 (大阪市)     ¥0 
境界標設置     2個          ¥24,000
分筆登記申請   2筆           ¥40,000
登録免許税、謄本              ¥6,000
合計                   ¥170,000
(消費税別、大阪市中心部の現況測量費用は1.5倍)


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M.Yasunaga

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