建物の分割
■Question
登記簿上、附属建物となっている建物を売却するにはどうしますか
■Answer
◎主たる建物、附属建物
登記簿に主たる建物と附属建物として2個以上の建物が登記されている場合、
附属建物だけを売却したい場合は、その附属建物の分割登記を行い、
附属建物を主たる建物とする登記簿を作成しなければなりません。
つまり、1個の登記簿の中に、主たる建物と附属建物として登記されていたものを、
2個の登記簿に分割する手続きが建物分割登記です
◎分割登記の抵当権
分割登記後、新しく作成された登記簿には、従前の登記簿に記載されていた所有権の記載を転写します。
抵当権や質権、先取特権などは、建物の分割登記の際にその抹消の承諾書が添付されない限り、
分割後の新しく作成された登記簿にその従前の権利が転写されます。
建物を売却するときは、抵当権付のままで売却することはあまり行わないので、
抵当権をはずしますが、抵当権をはずす方法は2通りあります。
建物分割登記の申請時に抵当権の抹消の承諾書を添付する方法、
分割登記後に抵当権の抹消登記を行う方法があります。
登記費用を安くしたい場合は前者の方法を、
抵当権抹消の記録を登記簿に記載しておきたい場合は、後者の方法をとります。