建物の分割
■ Question
登記簿上、附属建物となっている建物を売却するにはどうしますか。
■ Answer
主たる建物・附属建物と分割登記
登記簿に「主たる建物」と「附属建物」として登記されている場合、附属建物だけを売却したいときは、その附属建物の分割登記を行い、附属建物を「主たる建物」とする新しい登記簿を作成しなければなりません。
つまり、1個の登記簿の中にまとめられていたものを、2個の登記簿に分ける手続きが「建物分割登記」です。
分割登記と抵当権について
分割登記後、新しい登記簿には従前の所有権などの記載が転写されます。抵当権や質権なども、抹消の承諾書がない限り分割後の登記簿に転写されます。
売却時には抵当権を抹消するのが一般的ですが、その方法は大きく2通りあります。
- 分割登記申請時に抹消承諾書を添付する方法:登記費用を抑えたい場合に適しています。
- 分割登記後に別途抹消登記を行う方法:抵当権抹消の記録を登記簿に記載しておきたい場合に適しています。


