土地の境界の立会い依頼 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

土地の境界の立会い依頼を受けたらどうするか

隣接地土地所有者からの立会い依頼

隣接地所有者からの立会い依頼があった場合、その依頼を受けて、立会いに参加してください。
立会いに参加し、境界について話し合いをすることが、立会い依頼を受けた側にも利益になるからです。

境界の立会いを行うには、通常、測量をし、様々な調査をし、立会いに望みます。
その費用は、立会いを依頼する側が負担し、立会いを依頼された側は負担しません。
立会いを依頼された側は、費用を負担せずして境界を確認する利益を得ることができます。

境界の立会いを求める理由

①土地の売却にあたって、土地の面積の確定や、越境物の確認が必要な場合
②土地の売却や相続のために、土地を分筆する必要がある場合
③ブロック塀や擁壁などを設置するために、土地の境界線を明確にする必要がある場合
④境界標が亡失し、境界標を復元する場合

主に上記のような理由で立会を求められます。
立会いを求める側には、財産を処分するなどの重要な事柄にかかわりがありますが、
立会いを求められる側は、特に差し迫った理由は普通ありません。
しかし、立会いを求められる側が、立会いに協力しなかった場合、
将来、自己の財産の処分などで、土地の境界の立会が必要になった場合、
隣地の協力を得られないという結果を招く可能性があります。

境界の立会いで不利な境界線を決められてしまわないか

立会い依頼を受けた側は、自分にとって不利な境界線を示され同意を求められる、と
感じる人が少なからずいます。
トラブルを抱えている境界線の場合には、特にこのような不安が強いようです。

土地家屋調査士が、境界の確定業務を請け負ったときは、
測量をし、法務局に行き、登記簿や図面を調査し、市役所などの役所で様々な調査をし、
色々な図面や資料を収集し、それらのことを総合的に分析、判断し、境界線を示します。

この土地家屋調査士が示した境界線は、
測量調査を依頼した依頼人の主観的な認識と大きくずれて、
依頼人の意に沿わない結果になる場合も多々あります。

依頼人が考えていた境界線よりも依頼人にとって不利な境界線を示したりすることもあります。

つまり、土地家屋調査士の業務は、過去において決められたが、
不明となった境界を探し出すのが、その業務であり、そのために必要な客観的な資料や証拠を揃えます。

土地家屋調査士は、依頼者の主張にのみ従って境界線を決める、ということはしません。
測量、調査を尽くして、境界を確認します。

立会い依頼を断る

立会い依頼を断る理由

立会い依頼を断る人がまれに見受けられます
その理由を列挙しますと

■忙しい。
■遠方に住んでいる。外国に住んでいる。
■体調が悪い。
このような理由の場合は、代理人を立ててもらうなど工夫して、
境界の確認をいただける協力をお願いしています。

そもそも立会いを必要としないとするご主張

■境界は決まっているから立会いは必要ない。
■自分にとって利益はないから立会いしない。
■固定資産税払ってるから、市役所に図面がある。
■家買ったときの図面があって境界は決まっている。

境界がはっきり確定している場合に、土地家屋調査士が境界の立会い依頼を行うことはありません。
土地家屋調査士が行う境界確定とは、現地において復元可能な境界標が設置され、
その成果が地積測量図、筆界確認書などで明確になっている状態のことです。

公図だけが法務局にある。
古い地積測量図が法務局にある。
土地区画整理図面が市役所のある。
建築確認済書の図面がある。
というだけでは、境界が確定したことにはなりません。

土地の境界の立会いの心構え

立会い時の説明を受ける

■土地家屋調査士かどうかをたしかめる。
■境界にかかわる資料の提示を求める。
■資料と現地が一致しているかどうか確かめる。
これらのことを心がけてください。

お役立ち情報
土地境界確定測量

M.Yasunaga

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
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