建物をまたぐ土地の分筆 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

建物をまたぐ土地の分筆は可能か

土地と建物は別個独立した不動産

1筆の土地上に建物があるからといって、土地の分筆登記ができないということはありません。
土地と建物は別個独立した不動産であるので、
建物の状態や権利関係にかかわりなく、土地所有者の意思によって、土地の分筆は可能です。

 土地の分筆登記手続きは、
   1.全ての隣接地と境界確定が完了し、境界確定を示す書面などがそろっていること
   2.土地所有者の分筆登記の意思
によって分筆登記は可能です。

建物が建っているからといって分筆が不可能となることはありません。

建物が建っている土地の分筆の問題点

土地を分筆し、分筆後の土地の所有者と建物の所有者が一致しなくなった場合、
建物の去就が問題となります。
建物がその土地上に立つ権利があるかどうかが大切です。

地上権、賃借権などがあるかどうか
法定地上権によって保護されうるかどうか

これらの権利によって保護されない場合、
建物を取壊し、土地を明け渡さなければならない場合があります。



お役立ち情報
地積とは、境界とは
分筆登記の費用

M.Yasunaga

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〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
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