法定外公共物 旧法定外公共物
■Question
自宅を建て替えようと思い、建築士さんに相談したところ、
自宅の敷地の中に里道があり、家が建築できないと言われました。どうすればいいでしょうか。
■Answer
自宅の敷地の中に、法定外公共物もしくは旧法定外公共物があり、
建築基準法を満たす敷地面積が確保されていない可能性があります。
公用廃止が可能かどうかを確認し、可能であれば、払下げ申請を行うことができます。
◎法定外公共物
みなさんが利用している道路や、身の回りにある水路や池などで、
個人の所有ではない、公共の財産になっているものを公共物といいます。
これら道や水路などの中で、道路法や下水道法などの法律に基づいて管理されているものを
法定公共物といいます。つまり法律で管理を定めているから、法定ということです。
これに対して、道路法や下水道法によって管理が定められていない土地があり、
この土地のことを法定外公共物といいます。
例えば、昔からあった田んぼの中のあぜ道や水路がこれにあたります。
登記所で公図をと取得すると、公図の中に地番が付されず、「道」「水」という記載があります。
「道」は田んぼや畑の中を通っていた里道のことです。
「水」は水路のことです。
これらの「道」「水」という記載のある土地で、実際、あぜ道や水路として利用されているが、
道路法や下水道法などの法律で管理されていない土地ののことを法定外公共物といいます。
法定外公共物の管理は、市町村が行っています。
◎旧法定外公共物
「道」「水」という記載のある土地で、あぜ道や水路として利用されていない土地、
つまり、あぜ道や水路がなくなり、田んぼや宅地になってしまっている土地は、
旧法定外公共物といい、財務局及び財務事務所が管理しています。
法定公共物 道路法や下水道法などの法律で管理が定められている土地
法定外公共物 道路法や下水道法などの法律で管理が定められていない土地で、
実際、あぜ道や水路として利用されている土地。管理は市町村。
旧法定外公共物 道路法や下水道法などの法律で管理が定められていない土地で、
あぜ道や水路として利用されていない土地。管理は国(財務局)。
旧法定外公共物については、財務局のホームページに詳しい記載があります。