地目とは何ですか
土地の登記簿を取り寄せると「表題部」が最初に記載されています。
この表題部のところに
所在
地番
地目
の表示があります。
地目とは、土地の現況と利用の目的によって、その種類を定めています。
登記簿に記載される地目の種類は、不動産登記法によって法定されており、その種類は23種類です。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野、墓地、境内地(けいだいち)、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう、いこう)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
この23種類以外の地目を定める事はできません。
例えば、駐車場経営している土地の地目を「駐車場」と登記申請しても却下されます。
駐車場の土地は「雑種地」になります。
地目は土地の全体の状況を見て、その現況や利用目的にしたがって定めます。多少の違う部分があっても、全体的に見て定めます。
例えば、一筆の土地に、建物と駐車場があれば、地目は「宅地」になります。「宅地・雑種地」という記載はしません。駐車場は、建物の利用目的の中に入っているので、「宅地」とします。
一筆の土地の地目の一部が別の地目となり、現況や利用目的が異なる場合は、土地を分筆して、それぞれ別の地目を定めなければなりません。
例えば、「畑」の一部を宅地造成し、建物を建てた場合、土地を分筆し、一方を「畑」、他方を「宅地」にします。
地目の決め方
主だった地目を説明します
◎宅地
建物の敷地です。建物の建っているところの土地だけでなく、建物の利用のため必要な土地も含みます。
建物の敷地は、住居用の建物に限りません。工場、店舗、倉庫などの立っている土地も「宅地」です。
◎田、畑
田と畑の違いは、土地に水を張って、栽培しているかどうかで決まります。
わさび、はす、いぐさ等で、用水を利用して栽培している土地は、「田」になります
◎公衆用道路
一般交通の用に供する道路。つまり私有地であっても道路として使用している土地は公衆用道路です。
宅地で道路負担がある土地は、分筆地目変更登記をしない限り、宅地のままです。
◎雑種地
いずれにも該当しない土地が雑種地となります。
駐車場
高圧線の鉄塔の敷地
遊園地、ゴルフ場、運動場の敷地で、建物が付随的なものに過ぎない場合、等々。
お役立ち情報
地目の認定