土地の境界明示義務 - 土地家屋調査士事務所

メニュー

土地の境界明示義務

土地の境界を曖昧なまま売買を実行すると、引渡し後に「隣地との範囲認識の相違」「工作物の越境」「境界紛争」といったトラブルが発生しやすく、売主・買主双方にとって精神的・金銭的に大きな負担となります。こうした事態を防ぐため、不動産取引においては契約時に境界を明確に明示しておくことが極めて重要です。

「境界を明示する」とは

売主が買主に対して行うべき説明や確認は主に以下の通りです。

  • 現地で境界標(金属プレート、鋲、コンクリート杭等)を示し、実際の境界線を確認する。
  • 法務局備え付けの地積測量図に基づき、土地の範囲を説明する。
  • 隣接地所有者との境界確認書があれば、その内容を提示する。
  • 境界が未確認の場合や明示が困難な場合は、その旨を事前に説明する。

売主に求められる義務の範囲

売主には「境界を明示する義務」はありますが、法律上必ずしも「境界を確定させる義務」までが課されているわけではありません。境界確定には隣接所有者の協力が不可欠であり、多大な時間と費用を要する場合があるため、これを売買の絶対条件とすると円滑な取引を阻害する可能性があるからです。

ただし、実務上はトラブル回避の観点から、買主より境界確定を条件として求められるケースも多くあります。売主として境界を明確に説明できる準備をしておくことが、円滑な不動産取引への第一歩となります。

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP