建物表題登記と固定資産税 - 土地家屋調査士事務所

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建物表題登記を行いましょう

建物表題登記は不動産登記法により、新築後1か月以内に申請することが義務付けられています。登記を怠った場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。

融資を受けない場合など、登記をせず放置するケースも見受けられますが、相続や売買が発生した際に所有権証明書類が散逸し、登記費用が余計にかかるなどのトラブルが生じやすくなります。新築時に正しく登記を行うことは、将来的な面倒を回避するために極めて重要です。

建物表題登記と固定資産税の関係

税通(ぜいつう)とは

法務局から税務当局へ登記情報が報告される仕組みを「税通」と呼びます。新築で表題登記が完了すると、その情報が市町村の税務課へ伝わり、それを基に固定資産税等の課税が行われます。

登記をしなくても税金は免れません

表題登記を申請しなければ税通は行われませんが、だからといって固定資産税が免除されるわけではありません。税務当局は独自の調査(外観調査、航空写真による確認等)を定期的に行っており、登記の有無にかかわらず現況に基づいた課税を行います。

不要な固定資産税を支払っている可能性

登記を行わないまま税務当局が独自の調査・測量を行った場合、不動産登記法の規定とは異なる基準で床面積が算出されることがあります。例えば、登記上は床面積に算入されないベランダや吹き抜け部分が算入されたり、本来附属建物とすべきものが独立した建物として評価されたりと、不当に高い税額が設定されるリスクがあります。

正しく建物表題登記を申請しておくことは、正確な課税基準を法務局の記録に基づかせることとなり、無駄な税負担を防ぐことにもつながります。

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土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

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