道路負担している私有道路の固定資産税 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

道路負担している私有道路の固定資産税

私有道路の評価

地方税法においては、公共の用に供する道路は非課税になります。
公共の用に供する道路とは、道路として使用され、負担している私有の土地のことです。
この公共の用に供する道路の認定の基準は、各自治体によって少しずつ異なります。

大阪市の場合だと
・不特定多数の利用があること
・道幅は1.8m以上あること
・袋地、コの字型道路でないこと (ただし、多数の利用者がいて、不特定多数の人の利用が認められれば例外となる)
等、他にも条件はありますが、この条件を満たすと公共の用に供する道路と認定されます。

私道負担している所有地が、認定されているかどうかは、市町村に問い合わせれば、返答してくれます。

道路負担している私有地に固定資産税の課税がされていた場合

市町村が独自に是正してくれると期待を持つのはダメです。
私有道路の申告を自ら行ってください。
申告書は各自治体に備えられています。

申告の際に、実測図面の提出を求められ、その費用の負担は、申告する人の負担となります。
実測図面が、正確なものを要求されるかどうかは、ケースバイケースなので、
自治体との協議になります。

公共の用に供される道路と認定された場合

過去に遡って、事実の確認できる日の税金のかかる年度から
払いすぎた固定資産税の還付が受けられます。
ただし5年を越す分は、消滅時効にかかり還付を受けられません。

課税標準額が仮に1000万円として、
特例措置などのない土地は、税率は1.4%なので、税額は14万円になります。
道路の私道負担部分を確認してみてください。

M.Yasunaga

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