建物の合併登記 - 土地家屋調査士事務所

メニュー

建物の合併

合併とは

建物の合併とは、登記簿にそれぞれ別々に登記されている建物を、一方の建物が他方の建物を補助する関係になったときに、複数の建物を1個の建物として1つの登記簿にまとめる手続きのことです。

単に2個の建物が並んでいるからといって合併できるわけではありません。「母屋と離れ」のように、一方が他方の効用を助ける関係にあると認められる場合に合併が可能となります。同じような建物が2棟続いているだけでは合併できません。

合併の禁止事項

合併には多くの制限があります。異なる権利を1つに統合することはできないためです。主な禁止事項は以下の通りです。

  • 所有名義が異なる場合
  • 持分が異なる場合
  • 所有権の登記がある建物と、ない建物
  • 所有権以外の権利に関する登記がある建物
    (※例外:共同担保について、登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付がすべて同一である場合は合併可能)
  • 仮差押、処分禁止の仮処分の登記がある場合

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP