建物を新築したときの登記 - 土地家屋調査士事務所

メニュー

建物を新築したとき

■ Question
建物を新築したとき、登記をしなければならないと聞きました。自分の建物なので登記をせずにおいといたらダメなのですか。

■ Answer

不動産の公示制度

民法177条では、不動産に関する権利の得喪及び変更は、不動産登記法の定めに従って登記しなければ第三者に対抗できないと規定しています。不動産は価格が高く、人々にとって重要な財産です。所有者が誰なのか外からでは判別できないため、国は登記制度を設け、権利関係を公示しています。

建物を新築したときの登記手続き

建物表題登記

登記費用を節約しようと登記を放置すると、すぐには問題になりませんが、将来的に売却や相続、抵当権設定を行う際に、必ず表題登記が必要になります。

所有権保存登記

表題登記後に所有権保存登記を行います。これが行われて初めて、その不動産の売却(所有権移転)、相続、抵当権設定などが可能になります。家を未登記のまま放置すると、所有権を証明する書類が散逸し、将来的に登記費用が高くつくリスクがあります。

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

↑ PAGE TOP