地図訂正 筆界未定地の解消 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

どういうときに地図訂正が必要か

地積更正登記、分筆登記の時に地図訂正を行う

地積更正登記や分筆登記を申請するときに、
地図や公図に誤りがあれば、地図訂正の申し出を同時に行わなければなりません。

公図は土地を特定するための公の資料として利用されており、
その資料に誤りがあり、それを訂正する場合には、関係する人々の承諾を必要とします。

地積更正登記の手続きを行うときに、
地積測量図に示された土地の位置関係と、公図に示されている位置関係が異なる場合に
地図訂正の申し出を同時に行わなければなりません。

■地番の配置が誤っている

■土地の形状が誤っている

■隣接地が接続していない

■隣接地との接続に誤りがある

筆界未定地の解消のために地図訂正を行う

筆界未定地の発生は色々な原因で生じますが、主には
◎地積調査の際に、立会いが行われなかった。
◎公図が混乱し、境界線を表わせなくなった。
等の理由で生じます。

地図に誤りがあると土地の売買ができなくなる場合があります

地図に誤りがあると、土地の売買にあたり、銀行融資がおりないということがあります。
地図訂正は関係する隣接地土地所有者の承諾が必要ですので、
その手続きにかなり時間が必要となる場合があります。

地図訂正の手続き

地図の誤りを立証する

地図訂正は地図の誤りを立証する必要があります。
法務局に備え付けられている資料、地積測量図などで、地図の誤りを立証できれば、
登記官に職権で地図訂正を行ってもらうことができます。

しかし、実務では、立証できない場合が多く、
地図の誤りを土地所有者の負担で立証し、地図訂正の申し出を行い、訂正することが多いです。

地図訂正の申し出の手続き

地図訂正の申し出には、地図訂正の同意書を添付しなければなりません。
この同意書には、関係する隣接地所有者の記名押印が必要です。
隣接地に官有地があれば、当然官有地を管理する市町村や国の同意も必要です。

お役立ち情報
公図
筆界未定地

M.Yasunaga

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大阪市生野区新今里七丁目10番19号
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