相続による土地の分筆 - 土地家屋調査士事務所

康永登記測量事務所

相続による土地分筆はどのようにしますか

相続の開始

父の太郎さんが亡くなり、妻と子二人が相続人となった。
1筆の土地を相続し、分筆するという例で考えて見ます。

まずは相続人を確定し、次に遺産分割の方法を定めます。
遺産分割の方法は、主に

1.法定相続
2.遺言による相続
3.遺産分割協議による遺産分割
4.調停や裁判による遺産分割

によって遺産分割を行います。

遺産分割の方法が決まり、土地を分割することになれば、分筆登記を行います。
分筆登記の申請は、原則、被相続人名義で、相続人全員でしなければなりません。

法定相続による土地の分筆は可能か

法定相続で土地を相続するとは、土地を持分で分けるということになります。
上記の例だと、10番の土地を、
妻の花子が2分の1、一郎が4分の1、次郎が4分の1の持分で
相続するということになります。

法定相続が決まっても、土地の分筆の線が決まるということにはなりません。
上記の例で、一郎さんが、「10番の土地の東側の4分の1を法定相続する」と主張されても、
その主張は通りません。
分筆線を決めるのに、相続人全員の協議によって分筆線を決める必要があります。

相続人全員が、法定相続分とおりの相続を承認されておられても、
具体的に土地を分筆して相続する場合は、
その分筆の方法を相続人全員で協議する必要があります。

分筆前に法定相続をし、相続による移転登記をする場合

分筆前に、法定相続をすると、10番の土地の所有権が共有となり、
花子の持分2分の1、一郎の持分4分の1、次郎の持分4分の1となります。

この法定相続とおりに相続による移転登記を先に完了させ、
その後に分筆登記をするという順序をとると、
まず、3筆の土地が、それぞれ3名の共有の土地となり、その後に分筆を行うことになります。

つまり 10番1の土地は、花子、一郎、次郎の共有、
10番2、10番3も3名の共有の土地ということです。
そして10番1の土地を花子の単独所有にしようとすると、
一郎と次郎の持分を移転する登記をしなければなりません。

これは被相続人太郎から相続人に移転登記する際に登録免許税がかかり、
さらに共有持分を単有持分にする際に登録免許税がかかり、二重の負担が生じます。

遺産分割協議を整えてから分筆する場合

共同相続人全員で、分筆登記をします。
土地の名義は、亡くなった被相続人名義のままです。
分筆登記後、被相続人名義から、相続人に移転登記をします。

つまり、被相続人太郎の名義のまま、分筆登記をし、
10番1の土地は花子に、10番2は太郎に、10番3は次郎に移転登記をします。
登録免許税は1度支払えば済みます。

相続による土地分筆の申請人

原則は共同相続人全員で申請

上記の家族構成で、遺産分割協議後、10番の土地を2筆に分筆し、
太郎と次郎がそれぞれ単有で移転登記を予定し、
妻の花子が相続を受けない場合はどうなるか。

原則は、共同相続人全員で、分筆登記を申請しなければなりません。
しかし、遺産分割協議によって、10番の土地は太郎と次郎の所有になるので、
相続を証する書面(遺産分割協議書を含む)を分筆登記の時に添付することで、
太郎と次郎の2名で分筆登記を申請することができます。

共同相続人の一人が分筆登記に協力しない場合

共同相続人の一人が、分筆登記に協力しないと、分筆登記ができません。
この場合は、家庭裁判所に調停分割を申し立てます。
調停が成立すると、調停証書を添付して、分筆登記を申請することになります。
調停が成立しない場合は、共有物分割請求の裁判を行うこととなります。

遺産分割協議を速やかに成立させることが一番です。
協議が整わない場合の法律的な手当ては容易されていますが、時間と費用がかかります。



お役立ち情報
分筆登記
遺産分割協議による土地分筆
被相続人名義で土地分筆は可能ですか

M.Yasunaga

お問い合わせ
〒544-0001
大阪市生野区新今里七丁目10番19号
土地家屋調査士・行政書士
康永登記測量事務所

TEL 06-4306-0241

■相談、見積りは無料です。

土地の登記

建物の登記

メールお問い合わせ

登記測量の知識 お見積り

↑ PAGE TOP